# 産業競争力強化法 - 第百五条 (特定資金供給に関する認可の変更) > 機構は、第百三条第三項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の認可について準用する。 機構は、第百三条第三項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の認可について準用する。