# 産業競争力強化法 - 第百条 (定款の変更) > 機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。