# 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - 第五十五条 第五十五条 > 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。