# 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - 第五十二条の二 第五十二条の二 > 第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。