# 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - 第四十七条 (政令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。