# 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - 第三十八条の四 (帳簿の備付け) > 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。