# 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - 第三十八条 (内閣総理大臣に対する意見の申出) > 委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。 委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。