# 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

> 平成二十五年法律第二十七号

この文書は、日本の法令「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。
- [第三条 （基本理念）](./3.md): 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。
- [第四条 （国の責務）](./4.md): 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。
- [第五条 （地方公共団体の責務）](./5.md): 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国と...
- [第六条 （事業者の努力）](./6.md): 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
- [第六条の二 （特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援）](./6_2.md): 内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
- [第七条 （指定及び通知）](./7.md): 市町村長（特別区の区長を含む。
- [第八条 （個人番号とすべき番号の生成）](./8.md): 市町村長は、前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知する...
- [第九条 （利用範囲）](./9.md): 別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者（法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を...
- [第十条 （再委託）](./10.md): 個人番号利用事務又は個人番号関係事務（以下「個人番号利用事務等」という。
- [第十一条 （委託先の監督）](./11.md): 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対す...
- [第十二条 （個人番号利用事務実施者等の責務）](./12.md): 個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者（以下「個人番号利用事務等実施者」という。
- [第十三条 第十三条](./13.md): 個人番号利用事務実施者（第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。
- [第十四条 （提供の要求）](./14.md): 個人番号利用事務等実施者（第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。
- [第十五条 （提供の求めの制限）](./15.md): 何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人（自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。
- [第十六条 （本人確認の措置）](./16.md): 個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
- [第十六条の二 （個人番号カードの発行等）](./16_2.md): 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者（国外転出者である者に限る。
- [第十七条 （個人番号カードの交付等）](./17.md): 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者（国外転出者である者に限る。
- [第十八条 （個人番号カードの利用）](./18.md): 個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例（第二号の場合にあっては、政令）で定めるところにより、個人番...
- [第十八条の二 （カード代替電磁的記録の発行等）](./18_2.md): 個人番号カードの交付を受けている者（個人番号カード用署名用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号。
- [第十八条の三 （カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定）](./18_3.md): 内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。
- [第十八条の四 （内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等）](./18_4.md): 内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が行う第十八条の二第七項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを...
- [第十八条の五 （特定在留カード等の交付に伴う措置等）](./18_5.md): 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。
- [第十八条の六 （個人番号カードの発行等に関する手数料）](./18_6.md): 機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務、第十八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替...
- [第十九条 （特定個人情報の提供の制限）](./19.md): 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
- [第二十条 （収集等の制限）](./20.md): 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報（他人の個人番号を含むものに限る。
- [第二十一条 （情報提供ネットワークシステム）](./21.md): 内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。
- [第二十一条の二 （情報提供用個人識別符号の取得）](./21_2.md): 情報照会者又は情報提供者（以下この条において「情報照会者等」という。
- [第二十二条 （利用特定個人情報の提供）](./22.md): 情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第二十一条第二項の規定による内閣総理大臣からの通知...
- [第二十三条 （情報提供等の記録）](./23.md): 情報照会者及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続され...
- [第二十四条 （秘密の管理）](./24.md): 内閣総理大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務（第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。
- [第二十五条 （秘密保持義務）](./25.md): 情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- [第二十六条 （第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供）](./26.md): 第二十一条（第一項を除く。
- [第二十七条 （特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針）](./27.md): 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価（特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価をいう。
- [第二十八条 （特定個人情報保護評価）](./28.md): 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル（専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。
- [第二十九条 （特定個人情報ファイルの作成の制限）](./29.md): 個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けるこ...
- [第二十九条の二 （研修の実施）](./29_2.md): 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特...
- [第二十九条の三 （委員会による検査等）](./29_3.md): 特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び機構は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定...
- [第二十九条の四 （特定個人情報の漏えい等に関する報告等）](./29_4.md): 個人番号利用事務等実施者は、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害...
- [第三十条 （個人情報保護法の特例）](./30.md): 行政機関等（個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみな...
- [第三十一条 （情報提供等の記録についての特例）](./31.md): 行政機関等（みなし独立行政法人等を含む。
- [第三十二条 （特定個人情報の保護を図るための連携協力）](./32.md): 委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
- [第三十三条 （指導及び助言）](./33.md): 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。
- [第三十四条 （勧告及び命令）](./34.md): 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反...
- [第三十五条 （報告及び立入検査）](./35.md): 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は...
- [第三十六条 （適用除外）](./36.md): 前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個...
- [第三十七条 （措置の要求）](./37.md): 委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び...
- [第三十八条 （内閣総理大臣に対する意見の申出）](./38.md): 委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
- [第三十八条の二 （機構処理事務管理規程）](./38_2.md): 機構は、この法律の規定により機構が処理する事務（以下「機構処理事務」という。
- [第三十八条の三 （機構処理事務特定個人情報等の安全確保）](./38_3.md): 機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報（以下この条及び次条第二項において「機構処理事務特定個人情報等」という。
- [第三十八条の三 （機構の役職員等の秘密保持義務）](./38_3_2.md): 機構の役員若しくは職員（地方公共団体情報システム機構法（平成二十五年法律第二十九号）第二十七条第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。
- [第三十八条の四 （帳簿の備付け）](./38_4.md): 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
- [第三十八条の五 （報告書の公表）](./38_5.md): 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
- [第三十八条の六 （監督命令）](./38_6.md): 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
- [第三十八条の七 （報告及び立入検査）](./38_7.md): 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は...
- [第三十八条の八 （個人番号カード関係事務に係る中期目標）](./38_8.md): 主務大臣は、個人番号カード関係事務（第十六条の二、第十七条第三項、第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第十八条の五第二項の規定によ...
- [第三十八条の九 （個人番号カード関係事務に係る中期計画）](./38_9.md): 機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下この条から第三十八条の十一までにおいて「中期計画」という。
- [第三十八条の十 （個人番号カード関係事務に係る年度計画）](./38_10.md): 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する...
- [第三十八条の十一 （各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等）](./38_11.md): 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
- [第三十八条の十二 （個人番号カード関係事務に係る財源措置）](./38_12.md): 国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
- [第三十八条の十三 （財務大臣との協議）](./38_13.md): 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- [第三十九条 （通知等）](./39.md): 国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等（国の機関、地方公共団体及び会社法（平成十七年法律第八十六号）その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこ...
- [第四十条 （情報の提供の求め）](./40.md): 行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等（以下この章において「行政機関の長等」という。
- [第四十一条 （資料の提供）](./41.md): 国税庁長官は、第三十九条第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第七条（他の法令において準用する場合を含む。
- [第四十二条 （正確性の確保）](./42.md): 行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
- [第四十三条 （指定都市の特例）](./43.md): 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市（次項において単に「指定都市」という。
- [第四十四条 （事務の区分）](./44.md): 第七条第一項及び第二項、第八条第一項（附則第三条第四項において準用する場合を含む。
- [第四十五条 （権限又は事務の委任）](./45.md): 行政機関の長は、政令（内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令）で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は...
- [第四十五条の二 （戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例）](./45_2.md): 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報（戸籍...
- [第四十六条 （主務省令）](./46.md): この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
- [第四十七条 （政令への委任）](./47.md): この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第四十八条 第四十八条](./48.md): 個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第...
- [第四十九条 第四十九条](./49.md): 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第五十条 第五十条](./50.md): 第二十五条（第二十六条において準用する場合を含む。
- [第五十一条 第五十一条](./51.md): 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第...
- [第五十二条 第五十二条](./52.md): 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員（領事官であってこれらの者以外の者を含む。
- [第五十二条の二 第五十二条の二](./52_2.md): 第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第五十二条の三 第五十二条の三](./52_3.md): 第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第五十三条 第五十三条](./53.md): 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第五十三条の二 第五十三条の二](./53_2.md): 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第五十四条 第五十四条](./54.md): 第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽...
- [第五十五条 第五十五条](./55.md): 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第五十五条の二 第五十五条の二](./55_2.md): 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料...
- [第五十五条の三 第五十五条の三](./55_3.md): 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第五十六条 第五十六条](./56.md): 第四十八条から第五十二条の三まで及び第五十五条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
- [第五十七条 第五十七条](./57.md): 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
