# 津波対策の推進に関する法律

> 平成二十三年法律第七十七号

この文書は、日本の法令「津波対策の推進に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、津波の観測体制の強化及び調...
- [第二条 （津波対策を推進するに当たっての基本的認識）](./2.md): 津波対策は、次に掲げる津波に関する基本的認識の下に、総合的かつ効果的に推進されなければならない。
- [第三条 （この法律の趣旨及び内容を踏まえた津波対策の実施）](./3.md): 国及び地方公共団体は、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）、地震防災対策特別措置法（平成七年法律第百十一号）その他の関係法律に基づく災害対策を実施す...
- [第四条 （連携協力体制の整備）](./4.md): 国は、津波対策を効果的に推進するため、国、地方公共団体、大学等の研究機関、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
- [第五条 （津波の観測体制の強化及び調査研究の推進）](./5.md): 国は、津波による被害の発生を防止し、又は軽減するため、津波の観測体制の強化に努めなければならない。
- [第六条 （地域において想定される津波による被害の予測等）](./6.md): 都道府県及び市町村は、地形、土地利用の現況その他地域の状況及び津波に関する最新の知見を踏まえ、津波により浸水する範囲及びその水深その他地域において想定される津波...
- [第七条 （津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施等）](./7.md): 国及び地方公共団体は、第五条第二項の調査研究の成果等を踏まえ、国民が、津波に関する記録及び最新の知見、地域において想定される津波による被害、津波が発生した際にと...
- [第八条 （地域において想定される津波による被害についての周知等）](./8.md): 都道府県及び市町村は、地震防災対策特別措置法第十四条第一項及び第二項の規定により津波により浸水する範囲及びその水深を住民に周知するに当たっては、第六条第一項の予...
- [第九条 （津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置）](./9.md): 国及び地方公共団体は、津波に関する予報又は警報及び避難の勧告又は指示が的確かつ迅速に伝達され、できる限り多くの者が、迅速かつ円滑に避難することができるようにする...
- [第十条 （津波対策のための施設の整備等）](./10.md): 国及び地方公共団体は、津波対策に係る施設の整備等においては、次の事項に特に配慮して取り組むよう努めなければならない。
- [第十一条 （津波対策に配慮したまちづくりの推進）](./11.md): 都道府県及び市町村は、まちづくりを推進するに当たっては、津波対策について考慮した都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第一号の用途地域の指定、建築基準...
- [第十二条 （危険物を扱う施設の津波からの安全の確保）](./12.md): 国及び地方公共団体は、産業との調和に配意しつつ、石油類、火薬類、高圧ガス、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質その他の危険...
- [第十三条 （災害復旧及び災害からの復興に当たっての配慮）](./13.md): 災害復旧に関する国の制度は、津波による被害からの復旧にも十分配慮されたものでなければならない。
- [第十三条の二 （津波対策における情報通信技術の活用）](./13_2.md): 国及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じ...
- [第十四条 （津波対策に関する国際協力の推進）](./14.md): 国は、津波が、国境を越えて広域にわたり伝播する特性を有していること、各国における調査研究の成果を国際的に共有する必要性が高いこと及び我が国において蓄積された津波...
- [第十五条 （津波防災の日）](./15.md): 国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるようにするため、津波防災の日を設ける。
- [第十六条 （財政上の措置等）](./16.md): 国は、津波対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
