# 復興庁設置法 - 第六条 (復興庁の長) > 復興庁の長は、内閣総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。 復興庁の長は、内閣総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。