# 復興庁設置法 - 第二十一条 (復興庁の廃止) > 復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。 復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。