# 復興庁設置法 - 第十九条 (職員) > 復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。 2 復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。 復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。 2 復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。