# 復興庁設置法 - 第十七条 第十七条 > 復興庁に、地方機関として、復興局を置く。 2 復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。 復興庁に、地方機関として、復興局を置く。 2 復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。 3 復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとする。 4 復興局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 5 復興局の所掌事務及び内部組織は、復興庁令で定める。 6 前項の内部組織の編成に当たっては、管轄区域における被災地域の地理的状況に配慮するものとする。