# 復興庁設置法 - 第十六条 第十六条 > 委員会は、委員長及び委員十四人以内をもって組織する。 2 委員長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 前二項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 委員会は、委員長及び委員十四人以内をもって組織する。 2 委員長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 前二項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。