# 復興庁設置法 - 第十三条 (復興推進会議) > 復興庁に、復興推進会議(以下「会議」という。)を置く。 2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。 二 東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 復興庁に、復興推進会議(以下「会議」という。)を置く。 2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。 二 東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。