# 復興庁設置法 - 第十二条 第十二条 > 復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。 2 復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。 3 前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。 復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。 2 復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。 3 前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。