# 復興庁設置法 - 第十一条 (事務次官) > 復興庁に、事務次官一人を置く。 2 前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局及び機関の事務を監督する。 復興庁に、事務次官一人を置く。 2 前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局及び機関の事務を監督する。