# 復興庁設置法 - 第十条の二 (大臣補佐官) > 復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。 2 大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。 3 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。 復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。 2 大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。 3 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。 4 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。 5 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。 6 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。 7 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。