# 津波防災地域づくりに関する法律 - 第五十八条 (指定避難施設に関する届出) > 指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、防災庁令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。 指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、防災庁令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。