# 津波防災地域づくりに関する法律 - 第四十六条 (負担金の通知及び納入手続等) > 第二十七条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十七条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。