# 津波防災地域づくりに関する法律 - 第十八条 (津波防護施設の管理) > 津波防護施設の新設、改良その他の管理は、都道府県知事が行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設で都道府県知事が指定したものについては、当該津波防護施設の存する市町村の長がその管理を行うものとする。 津波防護施設の新設、改良その他の管理は、都道府県知事が行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設で都道府県知事が指定したものについては、当該津波防護施設の存する市町村の長がその管理を行うものとする。 3 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該市町村長の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の規定により指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。