# 津波防災地域づくりに関する法律 - 第十四条 (津波防災住宅等建設区への換地) > 前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならない。 前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならない。