# 津波防災地域づくりに関する法律

> 平成二十三年法律第百二十三号

この文書は、日本の法令「津波防災地域づくりに関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全（以下「津波防災地域づくり」という。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「海岸保全施設」とは、海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。
- [第三条 （基本指針）](./3.md): 国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針（以下「基本指針」という。
- [第四条 （国及び地方公共団体の責務）](./4.md): 国及び地方公共団体は、津波による災害の防止又は軽減が効果的に図られるようにするため、津波防災地域づくりに関する施策を、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に...
- [第五条 （施策における配慮）](./5.md): 国及び地方公共団体は、この法律に規定する津波防災地域づくりを推進するための施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定及...
- [第六条 （基礎調査）](./6.md): 都道府県は、基本指針に基づき、第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域...
- [第七条 （基礎調査のための土地の立入り等）](./7.md): 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、前条第一項又は第三項の調査（次条第一項及び第九条において「基礎調査」という。
- [第八条 （津波浸水想定）](./8.md): 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定（津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。
- [第九条 （基礎調査に要する費用の補助）](./9.md): 国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。
- [第十条 （推進計画）](./10.md): 市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（以下「推進計画」という。
- [第十一条 （協議会）](./11.md): 推進計画を作成しようとする市町村は、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。
- [第十二条 （津波防災住宅等建設区）](./12.md): 津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地（推進計画区域内にあるものに限る。
- [第十三条 （津波防災住宅等建設区への換地の申出等）](./13.md): 前条第一項の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区が定められたときは、施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地（土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。
- [第十四条 （津波防災住宅等建設区への換地）](./14.md): 前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならない。
- [第十五条 第十五条](./15.md): 推進計画区域（第五十三条第一項の津波災害警戒区域である区域に限る。
- [第十六条 第十六条](./16.md): 削除
- [第十七条 第十七条](./17.md): 次に掲げる条件のいずれにも該当する第二条第十四項に規定する区域であって、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地を形成す...
- [第十八条 （津波防護施設の管理）](./18.md): 津波防護施設の新設、改良その他の管理は、都道府県知事が行うものとする。
- [第十九条 第十九条](./19.md): 津波防護施設の新設又は改良は、推進計画区域内において、推進計画に即して行うものとする。
- [第二十条 （境界に係る津波防護施設の管理の特例）](./20.md): 都府県の境界に係る津波防護施設については、関係都府県知事は、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
- [第二十一条 （津波防護施設区域の指定）](./21.md): 津波防護施設管理者は、次に掲げる土地の区域を津波防護施設区域として指定するものとする。
- [第二十二条 （津波防護施設区域の占用）](./22.md): 津波防護施設区域内の土地（津波防護施設管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。
- [第二十三条 （津波防護施設区域における行為の制限）](./23.md): 津波防護施設区域内の土地において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。
- [第二十四条 （経過措置）](./24.md): 津波防護施設区域の指定の際現に権原に基づき、第二十二条第一項若しくは前条第一項の規定により許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可...
- [第二十五条 （許可の特例）](./25.md): 国又は地方公共団体が行う事業についての第二十二条第一項及び第二十三条第一項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することを...
- [第二十六条 （占用料）](./26.md): 津波防護施設管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、第二十二条第一項の許可を受けた者から占用料を徴収することができる。
- [第二十七条 （監督処分）](./27.md): 津波防護施設管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除...
- [第二十八条 （損失補償）](./28.md): 津波防護施設管理者は、前条第二項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- [第二十九条 （技術上の基準）](./29.md): 津波防護施設は、地形、地質、地盤の変動その他の状況を考慮し、自重、水圧及び波力並びに地震の発生、漂流物の衝突その他の事由による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。
- [第三十条 （兼用工作物の工事等の協議）](./30.md): 津波防護施設と他の施設等とが相互に効用を兼ねる場合においては、津波防護施設管理者及び他の施設等の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該津波防護施設及び他の...
- [第三十一条 （工事原因者の工事の施行等）](./31.md): 津波防護施設管理者は、津波防護施設に関する工事以外の工事（以下この章において「他の工事」という。
- [第三十二条 （附帯工事の施行）](./32.md): 津波防護施設管理者は、津波防護施設に関する工事により必要を生じた他の工事又は津波防護施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその津波防護施設に関する工事と併せて施行することができる。
- [第三十三条 （津波防護施設管理者以外の者の行う工事等）](./33.md): 津波防護施設管理者以外の者は、第二十条第一項、第三十条第一項及び第三十一条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を...
- [第三十四条 （津波防護施設区域に関する調査のための土地の立入り等）](./34.md): 津波防護施設管理者又はその命じた者若しくは委任した者は、津波防護施設区域に関する調査若しくは測量又は津波防護施設に関する工事のためにやむを得ない必要があるときは...
- [第三十五条 （津波防護施設の新設又は改良に伴う損失補償）](./35.md): 土地収用法第九十三条第一項の規定による場合を除き、津波防護施設管理者が津波防護施設を新設し、又は改良したことにより、当該津波防護施設に面する土地について、通路、...
- [第三十六条 （津波防護施設台帳）](./36.md): 津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳を調製し、これを保管しなければならない。
- [第三十七条 （許可等の条件）](./37.md): 津波防護施設管理者は、第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第三十三条第一項の承認には、津波防護施設の保全上必要な条件を付することができる。
- [第三十八条 （津波防護施設の管理に要する費用の負担原則）](./38.md): 津波防護施設管理者が津波防護施設を管理するために要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該津波防護施設管理者の属する地方公共団体の負担とする。
- [第三十九条 （津波防護施設の新設又は改良に要する費用の補助）](./39.md): 国は、津波防護施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一部を補助することができる。
- [第四十条 （境界に係る津波防護施設の管理に要する費用の特例）](./40.md): 都府県の境界に係る津波防護施設について第二十条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する...
- [第四十一条 （市町村の分担金）](./41.md): 前三条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、...
- [第四十二条 （兼用工作物の費用）](./42.md): 津波防護施設が他の施設等の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と当該他の施設等の管理者とが協議して定めるものとする。
- [第四十三条 （原因者負担金）](./43.md): 津波防護施設管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工...
- [第四十四条 （附帯工事に要する費用）](./44.md): 津波防護施設に関する工事により必要を生じた他の工事又は津波防護施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十二条第一項及び第二十三条第...
- [第四十五条 （受益者負担金）](./45.md): 津波防護施設管理者は、津波防護施設に関する工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
- [第四十六条 （負担金の通知及び納入手続等）](./46.md): 第二十七条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第四十七条 （強制徴収）](./47.md): 第二十六条の規定に基づく占用料並びに第二十七条第九項、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第三項及び第四十五条第一項の規定に基づく負担金（以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。
- [第四十八条 （収入の帰属）](./48.md): 負担金等及び前条第二項の延滞金は、都道府県知事が負担させるものにあっては当該都道府県知事が統括する都道府県、市町村長が負担させるものにあっては当該市町村長が統括する市町村の収入とする。
- [第四十九条 （義務履行のために要する費用）](./49.md): 前節の規定又は同節の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、同節又はこの節に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
- [第五十条 （指定津波防護施設の指定等）](./50.md): 都道府県知事は、浸水想定区域（推進計画区域内のものに限る。
- [第五十一条 （標識の設置等）](./51.md): 都道府県知事は、前条第一項の規定により指定津波防護施設を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定めるところにより、指定津波防護施設又...
- [第五十二条 （行為の届出等）](./52.md): 指定津波防護施設について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施...
- [第五十三条 （津波災害警戒区域）](./53.md): 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者（以下「住民等」という。
- [第五十四条 （市町村地域防災計画に定めるべき事項等）](./54.md): 市町村防災会議（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。
- [第五十五条 （住民等に対する周知のための措置）](./55.md): 警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の伝達方法、避難...
- [第五十六条 （指定避難施設の指定）](./56.md): 市町村長は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設（当該市町村が管理する施設を除く。
- [第五十七条 （市町村地域防災計画における指定避難施設に関する事項の記載等）](./57.md): 市町村防災会議は、前条第一項の規定により指定避難施設が指定されたときは、当該指定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項...
- [第五十八条 （指定避難施設に関する届出）](./58.md): 指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、防災庁令・国土...
- [第五十九条 （指定の取消し）](./59.md): 市町村長は、当該指定避難施設が廃止され、又は第五十六条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。
- [第六十条 （管理協定の締結等）](./60.md): 市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設（当該市町村が管理する施設を除く。
- [第六十一条 第六十一条](./61.md): 市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内において建設が予定されている施設又は建設中の施設であって、第五十六条...
- [第六十二条 （管理協定の内容）](./62.md): 第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定（以下「管理協定」という。
- [第六十三条 （管理協定の縦覧等）](./63.md): 市町村は、管理協定を締結しようとするときは、防災庁令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
- [第六十四条 第六十四条](./64.md): 建築主事又は建築副主事を置かない市町村は、建築物又は建築基準法第八十八条第一項の政令で指定する工作物について管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
- [第六十五条 （管理協定の公告等）](./65.md): 市町村は、管理協定を締結したときは、防災庁令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に...
- [第六十六条 （市町村地域防災計画における協定避難施設に関する事項の記載）](./66.md): 市町村防災会議は、当該市町村が管理協定を締結したときは、当該管理協定に係る協定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項の...
- [第六十七条 （管理協定の変更）](./67.md): 第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
- [第六十八条 （管理協定の効力）](./68.md): 第六十五条（前条において準用する場合を含む。
- [第六十九条 （市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用）](./69.md): 第五十四条、第五十五条、第五十七条及び第六十六条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により津波による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の市町村防災会議...
- [第七十条 （津波避難訓練への協力）](./70.md): 指定避難施設の管理者は、津波避難訓練が行われるときは、これに協力しなければならない。
- [第七十一条 （避難確保計画の作成等）](./71.md): 次に掲げる施設であって、第五十四条第一項（第六十九条において準用する場合を含む。
- [第七十二条 （津波災害特別警戒区域）](./72.md): 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害...
- [第七十三条 （特定開発行為の制限）](./73.md): 特別警戒区域内において、政令で定める土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物（以下「予定建築物」という。
- [第七十四条 （申請の手続）](./74.md): 前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- [第七十五条 （許可の基準）](./75.md): 都道府県知事等は、第七十三条第一項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安...
- [第七十六条 （許可の特例）](./76.md): 国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第七十三条第一項の許可を受けたものとみなす。
- [第七十七条 （許可又は不許可の通知）](./77.md): 都道府県知事等は、第七十三条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
- [第七十八条 （変更の許可等）](./78.md): 第七十三条第一項の許可（この項の規定による許可を含む。
- [第七十九条 （工事完了の検査等）](./79.md): 第七十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為（第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為を除く。
- [第八十条 （開発区域の建築制限）](./80.md): 第七十三条第一項の許可を受けた開発区域（特別警戒区域内のものに限る。
- [第八十一条 （特定開発行為の廃止）](./81.md): 第七十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
- [第八十二条 （特定建築行為の制限）](./82.md): 特別警戒区域内において、第七十三条第二項各号に掲げる用途の建築物の建築（既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。
- [第八十三条 （申請の手続）](./83.md): 第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- [第八十四条 （許可の基準）](./84.md): 都道府県知事等は、第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について第八十二条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、...
- [第八十五条 （許可の特例）](./85.md): 国又は地方公共団体が行う特定建築行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第八十二条の許可を受けたものとみなす。
- [第八十六条 （許可証の交付又は不許可の通知）](./86.md): 都道府県知事等は、第八十二条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
- [第八十七条 （変更の許可等）](./87.md): 第八十二条の許可（この項の規定による許可を含む。
- [第八十八条 （監督処分）](./88.md): 都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における津波による人的災害を防止するために必要な限度...
- [第八十九条 （立入検査）](./89.md): 都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者は、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第七十九条第二項、第八十条、第八十二条、第八十七条第一項又は前条第一項の...
- [第九十条 （報告の徴収等）](./90.md): 都道府県知事等は、第七十三条第一項又は第七十八条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告...
- [第九十一条 （許可の条件）](./91.md): 都道府県知事等は、第七十三条第一項又は第七十八条第一項の許可には、特定開発行為に係る土地における津波による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- [第九十二条 （移転等の勧告）](./92.md): 都道府県知事は、津波が発生した場合には特別警戒区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当...
- [第九十三条 （財政上の措置等）](./93.md): 国は、津波防災地域づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
- [第九十四条 （監視区域の指定）](./94.md): 都道府県知事又は指定都市の長は、推進計画区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれが...
- [第九十五条 （地籍調査の推進）](./95.md): 国は、推進計画区域における地籍調査の推進を図るため、地籍調査の推進に資する調査を行うよう努めるものとする。
- [第九十六条 （権限の委任）](./96.md): この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
- [第九十七条 （命令への委任）](./97.md): この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
- [第九十八条 （経過措置）](./98.md): この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第九十九条 第九十九条](./99.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第百条 第百条](./100.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- [第百一条 第百一条](./101.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第百二条 第百二条](./102.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
- [第百三条 第百三条](./103.md): 第五十八条、第七十八条第三項、第八十一条第一項又は第八十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
