# 展覧会における美術品損害の補償に関する法律 - 第八条 (時効) > 補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。