# 展覧会における美術品損害の補償に関する法律 - 第七条 (報告の徴収) > 政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。 政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。