# 展覧会における美術品損害の補償に関する法律 - 第十二条 (業務の管掌) > この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。 2 文部科学大臣は、補償契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、文化審議会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。 この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。 2 文部科学大臣は、補償契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、文化審議会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。