# 展覧会における美術品損害の補償に関する法律

> 平成二十三年法律第十七号

この文書は、日本の法令「展覧会における美術品損害の補償に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、展覧会の主催者が展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府が当該損害を補償する制度を設けることにより、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- [第三条 （補償契約）](./3.md): 政府は、展覧会の主催者を相手方として、当該主催者が当該展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府がその所有者に対し当該損害を補償することを約する契約（以下「補償契約」という。
- [第四条 （補償金）](./4.md): 補償契約による政府の補償は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額（当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額と...
- [第五条 （補償契約の締結の限度）](./5.md): 政府は、一会計年度内に締結する補償契約に係る約定評価額総額（一の補償契約に係る対象美術品の約定評価額の合計額（当該合計額が補償上限額を超える場合にあっては、補償上限額）をいう。
- [第六条 （対象美術品の取扱い）](./6.md): 補償契約の相手方である展覧会の主催者は、対象美術品の展示、運搬その他の取扱いに当たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科学省令で定める基準を遵守しなければならない。
- [第七条 （報告の徴収）](./7.md): 政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。
- [第八条 （時効）](./8.md): 補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- [第九条 （残存物代位）](./9.md): 政府は、対象美術品の全部が滅失した場合において、補償金を支払ったときは、当該補償金の額の約定評価額に対する割合に応じて、当該対象美術品に関してその所有者が有する...
- [第十条 （請求権代位）](./10.md): 政府は、補償金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、補償対象損害が生じたことにより対象美術品の所有者が取得する債権（第二号において「所有者取得債権」という。
- [第十一条 （補償契約の解除）](./11.md): 政府は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、将来に向かって補償契約を解除することができる。
- [第十二条 （業務の管掌）](./12.md): この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
- [第十三条 （業務の委託）](./13.md): 文部科学大臣は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する...
- [第十四条 （文部科学省令への委任）](./14.md): この法律に定めるもののほか、補償契約の締結の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。
