# 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 - 第八条 (差押えの禁止) > 特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。 ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。 特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。 ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。