# 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 - 第七条 (譲渡又は担保の禁止) > 特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。 特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。