# 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 - 第六条 (審査請求) > 特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。 特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。 3 第一項の審査請求については、行政不服審査法第十八条第二項の規定は、適用しない。