# 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 - 第四条 (特別給付金の額等) > 特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。 特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。 | 帰還の時期 | 特別給付金の額 | | --- | --- | | 昭和二十三年十二月三十一日まで | 二五〇、〇〇〇円 | | 昭和二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日まで | 三五〇、〇〇〇円 | | 昭和二十六年一月一日から昭和二十七年十二月三十一日まで | 七〇〇、〇〇〇円 | | 昭和二十八年一月一日から昭和二十九年十二月三十一日まで | 一、一〇〇、〇〇〇円 | | 昭和三十年一月一日以降 | 一、五〇〇、〇〇〇円 |