# 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 - 第十四条 (罰則) > 第十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。