# 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 - 第十二条 (総務省令への委任) > 第三条から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。 第三条から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。