# 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法

> 平成二十二年法律第四十五号

この文書は、日本の法令「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な強制労働に従...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。
- [第三条 （特別給付金の支給）](./3.md): 本邦に帰還した戦後強制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別基金（以下「基金」という。
- [第四条 （特別給付金の額等）](./4.md): 特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。
- [第五条 （特別給付金の支給を受ける権利の承継）](./5.md): 特別給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当...
- [第六条 （審査請求）](./6.md): 特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
- [第七条 （譲渡又は担保の禁止）](./7.md): 特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
- [第八条 （差押えの禁止）](./8.md): 特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。
- [第九条 （非課税）](./9.md): 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
- [第十条 （不正利得の徴収）](./10.md): 偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特別給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
- [第十一条 （秘密保持義務）](./11.md): 基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特別給付金の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
- [第十二条 （総務省令への委任）](./12.md): 第三条から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。
- [第十三条 （強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針）](./13.md): 政府は、強制抑留の実態調査等（戦後強制抑留者に係る問題のうち特別給付金の支給により対処するもの以外のものに対処するために行う、その強制抑留の実態調査その他の措置をいう。
- [第十四条 （罰則）](./14.md): 第十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
