# 消費者安全法

> 平成二十一年法律第五十号

この文書は、日本の法令「消費者安全法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「消費者」とは、個人（商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。
- [第三条 （基本理念）](./3.md): 消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置の迅速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等による被害の拡大を防止す...
- [第四条 （国及び地方公共団体の責務）](./4.md): 国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念（以下この条において「基本理念」という。
- [第五条 （事業者等の努力）](./5.md): 事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。
- [第六条 （基本方針の策定）](./6.md): 内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。
- [第七条 （都道府県知事による提案）](./7.md): 都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針の変更につ...
- [第八条 （都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施）](./8.md): 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
- [第八条の二 （消費生活相談等の事務の委託）](./8_2.md): 都道府県は、前条第一項第一号に掲げる事務（市町村相互間の連絡調整に係る部分を除く。
- [第九条 （国及び国民生活センターの援助）](./9.md): 国及び国民生活センターは、都道府県及び市町村に対し、第八条第一項各号及び第二項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供、当該事務に従事する人材に対する研修その他の必要な援助を行うものとする。
- [第十条 （消費生活センターの設置）](./10.md): 都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。
- [第十条の二 （消費生活センターの組織及び運営等）](./10_2.md): 都道府県及び前条第二項の施設又は機関を設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。
- [第十条の三 （消費生活相談員の要件等）](./10_3.md): 消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人（以下「登録試験機関」という。
- [第十条の四 （指定消費生活相談員）](./10_4.md): 都道府県知事は、市町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の...
- [第十一条 （消費生活相談等の事務に従事する人材の確保等）](./11.md): 都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員その他の第八条第一項各号又は第二項各号に...
- [第十一条の二 第十一条の二](./11_2.md): 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活...
- [第十一条の三 （消費者安全確保地域協議会）](./11_3.md): 国及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事するもの（以下この条において「関係機関」という。
- [第十一条の四 （協議会の事務等）](./11_4.md): 協議会は、前条の目的を達成するため、必要な情報を交換するとともに、消費者安全の確保のための取組に関する協議を行うものとする。
- [第十一条の五 （秘密保持義務）](./11_5.md): 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- [第十一条の六 （協議会の定める事項）](./11_6.md): 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
- [第十一条の七 （消費生活協力団体及び消費生活協力員）](./11_7.md): 地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱することができる。
- [第十一条の八 （秘密保持義務）](./11_8.md): 消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- [第十一条の九 （登録試験機関の登録）](./11_9.md): 第十条の三第一項の登録試験機関に係る登録（以下単に「登録」という。
- [第十一条の十 （欠格条項）](./11_10.md): 内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者（次条第一項において「登録申請者」という。
- [第十一条の十一 （登録の要件等）](./11_11.md): 内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- [第十一条の十二 （登録の更新）](./11_12.md): 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- [第十一条の十三 （信頼性の確保）](./11_13.md): 登録試験機関は、試験業務の管理（試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。
- [第十一条の十四 （登録事項の変更の届出）](./11_14.md): 登録試験機関は、第十一条の十一第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- [第十一条の十五 （試験業務規程）](./11_15.md): 登録試験機関は、試験業務に関する規程（以下「試験業務規程」という。
- [第十一条の十六 （試験業務の休廃止）](./11_16.md): 登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- [第十一条の十七 （財務諸表等の備付け及び閲覧等）](./11_17.md): 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方...
- [第十一条の十八 （試験委員）](./11_18.md): 登録試験機関は、試験委員を選任したときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
- [第十一条の十九 （秘密保持義務等）](./11_19.md): 登録試験機関の役員若しくは職員（試験委員を含む。
- [第十一条の二十 （適合命令）](./11_20.md): 内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十一第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- [第十一条の二十一 （改善命令）](./11_21.md): 内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録試験機関に対し、同条の規定に従って試験業務を行うべきこと又は試験の方法そ...
- [第十一条の二十二 （登録の取消し等）](./11_22.md): 内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
- [第十一条の二十三 （帳簿の記載）](./11_23.md): 登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- [第十一条の二十四 （報告、立入調査等）](./11_24.md): 内閣総理大臣は、試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、試験業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該登録試...
- [第十一条の二十五 （内閣総理大臣による試験業務の実施）](./11_25.md): 内閣総理大臣は、登録をしたときは、試験業務を行わないものとする。
- [第十一条の二十六 （公示）](./11_26.md): 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- [第十二条 （消費者事故等の発生に関する情報の通知）](./12.md): 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところによ...
- [第十三条 （消費者事故等に関する情報の集約及び分析等）](./13.md): 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の規定による通知により得た情報その他消費者事故等に関する情報が消費者安全の確保を図るため有効に活用されるよう、迅速かつ適確に...
- [第十四条 （資料の提供要求等）](./14.md): 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による情報の集約及び分析並びにその結果の取りまとめを行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国...
- [第十五条 （調査委員会の設置）](./15.md): 消費者庁に、消費者安全調査委員会（以下「調査委員会」という。
- [第十六条 （所掌事務）](./16.md): 調査委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- [第十七条 （職権の行使）](./17.md): 調査委員会の委員は、独立してその職権を行う。
- [第十八条 （組織）](./18.md): 調査委員会は、委員七人以内で組織する。
- [第十九条 （委員等の任命）](./19.md): 委員及び臨時委員は、調査委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- [第二十条 （委員の任期等）](./20.md): 委員の任期は、二年とする。
- [第二十一条 （委員長）](./21.md): 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
- [第二十二条 （職務従事の制限）](./22.md): 調査委員会は、委員長、委員、臨時委員又は専門委員が事故等原因調査等の対象となる生命身体事故等に係る事故等原因に関係があるおそれのある者であると認めるとき、又はそ...
- [第二十三条 （事故等原因調査）](./23.md): 調査委員会は、生命身体事故等が発生した場合において、生命身体被害の発生又は拡大の防止（生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止をいう。
- [第二十四条 （他の行政機関等による調査等の結果の評価等）](./24.md): 調査委員会は、生命身体事故等が発生した場合において、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るため当該生命身体事故等に係る事故等原因を究明することが必要であると認め...
- [第二十五条 （調査等の委託）](./25.md): 調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必要があると認めるときは、当該事故等原因調査等に係る調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人通則法（平成十一...
- [第二十六条 （生命身体事故等の発生に関する情報の報告）](./26.md): 内閣総理大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定により生命身体事故等の発生に関する情報の通知を受けた場合その他生命身体事故等の発生に関する情報を得た場合においては...
- [第二十七条 （内閣総理大臣の援助）](./27.md): 調査委員会は、事故等原因調査を行うために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、生命身体事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。
- [第二十八条 （事故等原因調査等の申出）](./28.md): 何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るために事故等原因調査等が必要であると思料するときは、調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。
- [第二十九条 （申出を受けた場合における通知）](./29.md): 調査委員会は、前条第一項の規定による申出により重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該...
- [第三十条 （原因関係者の意見の聴取）](./30.md): 調査委員会は、事故等原因調査を完了する前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- [第三十一条 （報告書等）](./31.md): 調査委員会は、事故等原因調査を完了したときは、当該生命身体事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
- [第三十二条 （内閣総理大臣に対する勧告）](./32.md): 調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生又は拡大の防止のため講ず...
- [第三十三条 （意見の陳述）](./33.md): 調査委員会は、消費者安全の確保の見地から必要があると認めるときは、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の...
- [第三十四条 （情報の提供）](./34.md): 調査委員会は、事故等原因調査等の実施に当たっては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等原因調査等に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。
- [第三十五条 （関係行政機関等の協力）](./35.md): 調査委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、資料の提供、意見の表明、事故等原因の究明のために必要な分析又は検査の...
- [第三十六条 （政令への委任）](./36.md): この法律に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第三十七条 （不利益取扱いの禁止）](./37.md): 何人も、第二十三条第二項若しくは第三項若しくは第二十七条第二項若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたこと又は第二十八条第一項の規定による申出をしたこと...
- [第三十八条 （消費者への注意喚起等）](./38.md): 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において...
- [第三十九条 （他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求）](./39.md): 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において...
- [第四十条 （事業者に対する勧告及び命令）](./40.md): 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合（当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事...
- [第四十一条 （譲渡等の禁止又は制限）](./41.md): 内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し、かつ、当該重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等...
- [第四十二条 （回収等の命令）](./42.md): 内閣総理大臣は、事業者が前条第一項の規定による禁止又は制限に違反した場合においては、当該事業者に対し、禁止又は制限に違反して譲渡し、又は引き渡した商品又は製品の...
- [第四十三条 （消費者委員会の勧告等）](./43.md): 消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消...
- [第四十四条 （都道府県知事による要請）](./44.md): 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。
- [第四十五条 （報告、立入調査等）](./45.md): 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必...
- [第四十六条 （財政上の措置等）](./46.md): 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- [第四十七条 （権限の委任）](./47.md): 内閣総理大臣は、第四十五条第一項の規定による権限その他この法律の規定による権限（政令で定めるものを除く。
- [第四十八条 （事務の区分）](./48.md): 前条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- [第四十九条 （内閣府令への委任）](./49.md): この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
- [第五十条 （経過措置）](./50.md): この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第五十一条 第五十一条](./51.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第五十二条 第五十二条](./52.md): 第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第五十三条 第五十三条](./53.md): 第八条第四項、第八条の二第三項、第十一条の五、第十一条の十九第一項又は第二十五条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第五十四条 第五十四条](./54.md): 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第五十五条 第五十五条](./55.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第五十六条 第五十六条](./56.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ...
- [第五十七条 第五十七条](./57.md): 第十一条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各...
