# 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 - 第二十五条 第二十五条 > 第十条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 第十条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。