# 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 - 第二十二条 (国土交通省令等への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。