# 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 - 第二十条 (国等の援助等) > 国及び地方公共団体は、観光圏整備計画の達成に資するため、観光圏整備事業を実施する者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 国及び地方公共団体は、観光圏整備計画の達成に資するため、観光圏整備事業を実施する者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 2 前項に定めるもののほか、主務大臣、観光庁長官、地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。