# 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 - 第十七条 (報告の徴収) > 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定観光圏整備事業者に対し、認定観光圏整備事業の実施状況について報告を求めることができる。 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定観光圏整備事業者に対し、認定観光圏整備事業の実施状況について報告を求めることができる。