# 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律

> 平成二十年法律第三十九号

この文書は、日本の法令「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、我が国の観光地の魅力と国際競争力を高め、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進するためには、観光地の特性を生かした良質なサービスの提供、関係者の協...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「観光圏」とは、滞在促進地区が存在し、かつ、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、当該観光地相互間の連...
- [第三条 第三条](./3.md): 主務大臣は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るため、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針（以下「基本方針」という。
- [第四条 （観光圏整備計画）](./4.md): 市町村又は都道府県は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一...
- [第五条 （協議会）](./5.md): 観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県は、観光圏整備計画の作成に関する協議及び観光圏整備計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下「協議会」という。
- [第六条 （観光圏整備計画の作成等の提案）](./6.md): 次に掲げる者は、市町村又は都道府県に対して、観光圏整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。
- [第七条 （観光圏整備事業の実施）](./7.md): 第四条第一項の規定により観光圏整備計画が作成されたときは、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、当該観光圏整備計画に即して観光圏整備事業を実施するため...
- [第八条 （観光圏整備実施計画の認定）](./8.md): 観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、国土交通大臣に対し、観光圏整備実施計画が観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を適切かつ確実に図るために...
- [第九条 （農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例）](./9.md): 市町村又は都道府県が、観光圏整備計画において、第四条第二項第五号に掲げる事項に、農山漁村交流促進事業に関する事項を定めた場合において、同条第七項の規定により当該...
- [第十条 （認定観光圏案内所）](./10.md): 観光圏整備事業を実施しようとする者が、観光に関する情報提供の充実強化に関する事業であって観光案内所を運営するものに関する事項が記載された観光圏整備実施計画につい...
- [第十一条 （国際観光ホテル整備法の特例）](./11.md): 観光圏整備事業を実施しようとする者であって滞在促進地区において国際観光ホテル整備法（昭和二十四年法律第二百七十九号）第七条第一項に規定する登録ホテル業又は同法第...
- [第十二条 （旅行業法の特例）](./12.md): 観光圏整備事業を実施しようとする者であって滞在促進地区において旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する旅館業（同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。
- [第十三条 （共通乗車船券）](./13.md): 観光圏整備事業を実施しようとする者が、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって観光圏内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券（二以上の運送事業者が期間...
- [第十四条 （道路運送法の特例）](./14.md): 観光圏整備事業を実施しようとする者であって道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であ...
- [第十五条 （海上運送法の特例）](./15.md): 観光圏整備事業を実施しようとする者であって海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回...
- [第十六条 （認定観光圏整備事業の実施に係る勧告等）](./16.md): 市町村又は都道府県は、観光圏整備計画に定められた観光圏整備事業が実施されていないと認めるときは、当該観光圏整備事業を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。
- [第十七条 （報告の徴収）](./17.md): 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定観光圏整備事業者に対し、認定観光圏整備事業の実施状況について報告を求めることができる。
- [第十八条 （認定観光圏整備事業者による提案等）](./18.md): 認定観光圏整備事業者は、観光庁長官に対し、認定観光圏整備実施計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定観光圏整備実施計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよ...
- [第十九条 （社会資本の整備及び交通政策の推進についての配慮）](./19.md): 国土交通大臣は、社会資本の整備及び交通政策の推進に関し、基本方針に定めるところに従い、観光圏整備事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう十分に配慮するものとする。
- [第二十条 （国等の援助等）](./20.md): 国及び地方公共団体は、観光圏整備計画の達成に資するため、観光圏整備事業を実施する者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
- [第二十一条 （主務大臣等）](./21.md): この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。
- [第二十二条 （国土交通省令等への委任）](./22.md): この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。
- [第二十三条 （経過措置）](./23.md): この法律の規定に基づき国土交通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判...
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第二十五条 第二十五条](./25.md): 第十条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
