# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 - 第九条 (特定増殖事業計画の認定) > 基本方針(特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)に定められた第四条第二項第七号に掲げる事項に基づいて特定増殖事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定増殖事業に関する計画(以下「特定増殖事業計画」という。 基本方針(特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)に定められた第四条第二項第七号に掲げる事項に基づいて特定増殖事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定増殖事業に関する計画(以下「特定増殖事業計画」という。)を作成し、これを当該基本方針を定めた都道府県知事(以下「特定都道府県知事」という。)に提出して、その認定を受けることができる。 2 特定増殖事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定増殖事業の目標 二 増殖する特定母樹の種類、特定母樹を繁殖する方法、特定母樹を植栽する土地の所在地及び面積並びに植栽する特定母樹の本数、配置及び管理に関する事項 三 地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第五条第一項に規定する民有林をいい、同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。以下同じ。)において特定母樹を植栽する土地の上にある立木を伐採しようとする場合にあっては、伐採する森林の所在場所、伐採面積、伐採齢その他農林水産省令で定める事項 四 特定母樹から採取する種穂の配布(配布のためにする苗木の育成を含む。)に関する事項 五 特定増殖事業の実施時期 六 特定増殖事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 特定都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定増殖事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 基本方針に照らし適切なものであること。 二 前項第二号から第六号までに掲げる事項が当該特定増殖事業計画に係る特定増殖事業を確実に実施するために適切なものであること。 三 申請者が特定増殖事業を適確に遂行するに足りる技術的能力その他の能力を有し、かつ、林業種苗法第十条第三項第一号又は第二号のいずれにも該当しないこと。 4 特定都道府県知事は、第二項第三号に掲げる事項を含む特定増殖事業計画について第一項の認定をしようとするときは、第二項第二号及び第三号に掲げる事項について、当該特定増殖事業計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)において伐採することとされている民有林の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。 5 特定都道府県知事は、前項の規定により市町村の長の意見を聴いた場合において第一項の認定をしたときは、当該市町村の長に当該認定をした旨の通知をしなければならない。