# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 - 第七条 (地方債の特例等) > 地方公共団体が、特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等を実施し、又は当該特定間伐等で総務省令で定める者が実施するものに関する助成を行おうとする場合において、当該実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものであって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同... 地方公共団体が、特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等を実施し、又は当該特定間伐等で総務省令で定める者が実施するものに関する助成を行おうとする場合において、当該実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものであって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。 2 地方公共団体が特定間伐等促進計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。