# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 - 第四条 (基本方針) > 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は当該区域内における特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」と総称する。)を定めることができる。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は当該区域内における特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」と総称する。)を定めることができる。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ただし、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針においては、第一号から第四号までに掲げる事項を定めれば足りる。 一 特定間伐等の実施の促進の目標 二 特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準 三 次条第一項に規定する特定間伐等促進計画の作成に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、特定間伐等の実施の促進に関する事項 五 特定母樹の増殖の実施の促進の目標 六 特に優良な種苗を生産する体制の整備に関する事項 七 特定増殖事業の実施方法に関する事項 八 特定増殖事業の実施の促進のための方策に関する事項 3 前項第二号から第四号までに掲げる事項には、特定植栽に関する次に掲げる事項を定めることができる。 一 特定植栽の実施を促進すべき区域 二 前号の区域における特定植栽事業の実施方法に関する事項 三 第一号の区域における特定植栽事業の実施の促進のための方策に関する事項 4 基本方針に定める第二項第一号から第四号までに掲げる事項(前項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画(以下単に「地域森林計画」という。)に適合するものでなければならない。 5 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議するとともに、第三項各号に掲げる事項に係る部分については関係市町村長の意見を聴かなければならない。 6 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。 7 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。