# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 - 第二十一条 第二十一条 > 第十七条第二項又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第十七条第二項又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。