# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 - 第二十条 (罰則) > 第十七条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 第十七条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。