# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 - 第二条 (定義) > この法律において「特定間伐等」とは、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の間伐又は造林で令和十二年度までの間に行われるものであって、種穂(林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三条第一項に規定する種穂をいう。以下同じ。 この法律において「特定間伐等」とは、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の間伐又は造林で令和十二年度までの間に行われるものであって、種穂(林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三条第一項に規定する種穂をいう。以下同じ。)の採取の用に供する樹木の増殖以外のものをいう。 2 この法律において「特定母樹の増殖」とは、特に優良な種苗(林業種苗法第二条第一項に規定する種苗をいう。以下同じ。)を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するもの(以下「特定母樹」という。)の増殖で令和十二年度までの間に行われるものをいう。 3 この法律において「特定増殖事業」とは、特定母樹の増殖に関する事業であって、次に掲げるものをいう。 一 生産事業(林業種苗法第二条第二項に規定する生産事業をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする生産事業者団体等(同項に規定する生産事業者の組織する団体その他政令で定める者をいう。以下同じ。)が、特定母樹の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂を主として当該生産事業者団体等の構成員その他政令で定める者に配布するために実施する事業 二 生産事業を行い、又は行おうとする者が、特定母樹の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂を主として生産事業者団体等に配布するために実施する事業 三 生産事業を行い、又は行おうとする者が、特定母樹の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂から配布の目的をもって苗木を育成するために実施する事業 4 この法律において「特定植栽事業」とは、特定間伐等のうち増殖した特定母樹から採取された種穂から育成された苗木(以下「特定苗木」という。)の植栽(以下「特定植栽」という。)を行う事業をいう。