# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 - 第十七条 (伐採の届出の特例等) > 第八条の規定は、認定特定植栽事業者(伐採主体として認定特定植栽事業計画に記載された者が当該認定特定植栽事業者でない場合にあっては、その者。第三項において同じ。)が認定特定植栽事業計画(第十四条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。 第八条の規定は、認定特定植栽事業者(伐採主体として認定特定植栽事業計画に記載された者が当該認定特定植栽事業者でない場合にあっては、その者。第三項において同じ。)が認定特定植栽事業計画(第十四条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。 2 認定特定植栽事業者は、農林水産省令で定めるところにより、認定特定植栽事業計画に記載された前項の伐採及び当該伐採後の植栽に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。 3 市町村の長は、認定特定植栽事業者の行っている第一項の伐採又は当該伐採後の植栽が認定特定植栽事業計画に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後に植栽する特定苗木の種類若しくは植栽の時期に関する事項に従っていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の植栽に関する事項に従って伐採し、又は伐採後の植栽をすべき旨を命ずることができる。