# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 - 第十三条 (伐採の届出の特例) > 第八条の規定は、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画(第九条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。 第八条の規定は、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画(第九条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。