# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 - 第十二条 (生産事業者の登録等の特例) > 特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第九条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第十条第一項の登録を受けなければならないものについては、同項の規定により登録を受けたものとみなして、同法第十二条第一項及び第二項並びに第... 特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第九条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第十条第一項の登録を受けなければならないものについては、同項の規定により登録を受けたものとみなして、同法第十二条第一項及び第二項並びに第十三条から第十六条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同法第十三条第一項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第九条第一項に規定する特定都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第三項並びに同法第十四条第二項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事」と、同法第十三条第三項中「及び同項第五号」とあるのは「並びに同項第五号及び第六号」と、同法第十五条第一項第三号中「第十条第三項第一号又は第三号」とあるのは「第十条第三項第一号」とする。 2 特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第九条第一項の認定を受けたとき、又は認定特定増殖事業者がその認定特定増殖事業計画について第十条第一項の認定を受けたときは、これらの認定に係る認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第十三条第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請をし、又は同条第三項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をしなければならないものについては、同条第一項の規定により届出及び書替交付の申請をし、又は同条第三項の規定により届出をしたものとみなす。 ただし、これらの者が同法第十条第一項の規定により特定都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けている者であるときは、この限りでない。