# 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

> 平成二十年法律第三十二号

この文書は、日本の法令「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、農林水産大臣が策定す...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「特定間伐等」とは、森林（森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二条第一項に規定する森林をいう。
- [第三条 （基本指針）](./3.md): 農林水産大臣は、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針（以下「基本指針」という。
- [第四条 （基本方針）](./4.md): 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は当該区域内における特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促...
- [第五条 （特定間伐等促進計画）](./5.md): その区域の全部又は一部が前条第二項第二号の基準に適合する区域内にある市町村は、基本方針に即するとともに、森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整...
- [第六条 （交付金の交付等）](./6.md): 特定間伐等促進計画を作成した市町村は、次項の交付金を充てて当該特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等（前条第二項第三号ハの施設の設置を含む。
- [第七条 （地方債の特例等）](./7.md): 地方公共団体が、特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等を実施し、又は当該特定間伐等で総務省令で定める者が実施するものに関する助成を行おうとする場合において、当該実...
- [第八条 （伐採の届出の特例）](./8.md): 特定間伐等の実施主体として特定間伐等促進計画に定められた者が当該特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採については、森林法第十条の八第一項本文の規定は、適用しない。
- [第九条 （特定増殖事業計画の認定）](./9.md): 基本方針（特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針に限る。
- [第十条 （特定増殖事業計画の変更等）](./10.md): 前条第一項の認定を受けた者（以下「認定特定増殖事業者」という。
- [第十一条 （林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例）](./11.md): 林業・木材産業改善資金助成法（昭和五十一年法律第四十二号）第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金（第十六条において単に「林業・木材産業改善資金」という。
- [第十二条 （生産事業者の登録等の特例）](./12.md): 特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第九条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種...
- [第十三条 （伐採の届出の特例）](./13.md): 第八条の規定は、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画（第九条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。
- [第十四条 （特定植栽事業計画の認定）](./14.md): 特定植栽促進区域内において基本方針（第四条第三項各号に掲げる事項が定められたものに限る。
- [第十五条 （特定植栽事業計画の変更等）](./15.md): 前条第一項の認定を受けた者（以下「認定特定植栽事業者」という。
- [第十六条 （林業・木材産業改善資金の償還期間の特例）](./16.md): 林業・木材産業改善資金であって、認定特定植栽事業者が認定特定植栽事業計画に従って特定植栽事業を実施するのに必要なものの償還期間は、林業・木材産業改善資金助成法第...
- [第十七条 （伐採の届出の特例等）](./17.md): 第八条の規定は、認定特定植栽事業者（伐採主体として認定特定植栽事業計画に記載された者が当該認定特定植栽事業者でない場合にあっては、その者。
- [第十八条 （国等の援助等）](./18.md): 国及び地方公共団体は、特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施主体、認定特定増殖事業者及び認定特定植栽事業者に対し、当該特定間伐等及び特定増殖事業の確実かつ効...
- [第十九条 （報告の徴収）](./19.md): 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定特定増殖事業者又は認定特定植栽事業者に対し、認定特定増殖事業計画又は認定特定植栽事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
- [第二十条 （罰則）](./20.md): 第十七条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 第十七条第二項又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
